JAS有機制度における使用可能肥料
あさひや農場は有機栽培時代は下記のJAS有機基準に準ずる肥料を使っていました。
慣行農業に移行する中でも有機資材の重要性は変わりません。
高冷地における化学肥料の有効性も利用しつつ、有機と化成のベストな組み合わせを利用していきます。
あさひや農場の有機無農薬で栽培されているものに関しては引き続き下記の基準に従って資材を選択しています。
別表1 肥料及び土壌改良資材肥料及び土壌改良資材基準
植物及びその残さ 植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。
由来の資材
発酵、乾燥又は焼 家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。
成した排せつ物由
来の資材
食品工場及び繊維 天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除くを行っていな
工場からの農畜水 い天然物質に由来するものであること。
産物由来の資材
と畜場又は水産加 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
工場からの動物性 と。
産品由来の資材
発酵した食品廃棄 食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。
物由来の資材
バ ー ク 堆 肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
メタン発酵消化液 家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるもの
(汚泥肥料を除く であること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食
部分に使用しないこと。
グアノ
乾燥藻及びその粉
末
草 木 灰 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
炭 酸 カ ル シ ウ ム 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭
酸カルシウムを含む。)であること。
塩 化 加 里 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法に
よらず生産されたものであること。
硫 酸 加 里 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
硫 酸 加 里 苦 土 天然鉱石を水洗精製したものであること。
天 然 り ん 鉱 石 カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであるこ
硫 酸 苦 土 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
水 酸 化 苦 土 天然鉱石を粉砕したものであること。
軽焼マグネシア
石こう(硫酸カル 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
シウム) と。
硫 黄
生石灰(苦土生石 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
灰を含む。) と。
消 石 灰 上記生石灰に由来するものであること。
微量要素(マンガ 微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用する
ン、ほう素、鉄、 ものであること。
銅、亜鉛、モリブ
デン及び塩素)-6-
岩石を粉砕したも 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ
の て、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するもので
ないこと。
木 炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
泥 炭 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。ただし、土壌改良資材としての使用は、育苗用土としての使用に限る
こと。
ベ ン ト ナ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
パ ー ラ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
ゼ オ ラ イ ト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
バーミキュライト 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
けいそう土焼成粒 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
と。
塩 基 性 ス ラ グ トーマス製鋼法により副生するものであること。
鉱さいけい酸質肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
料 と。
よ う 成 り ん 肥 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであっ
て、カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものである
こと。
塩 化 ナ ト リ ウ ム 海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたもの
であること。
リン酸アルミニウ カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであるこ
ムカルシウム と。
塩化カルシウム
食 酢
乳 酸 植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等のpH調整に使用
する場合に限ること。
製糖産業の副産物
肥料の造粒材及び 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ
固結防止材 と。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造する
ことができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することが
できる。
その他の肥料及び 植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施さ
土壌改良資材 れる物(生物を含む及び植物の栄養に供することを目的として植物に施
される物(生物を含むであって、天然物質又は化学的処理を行っていな
い天然物質に由来するもの(燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化すること
により製造されたもの及び化学的な方法によらずに製造されたものであっ
て、組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限るであり、か
つ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。ただし、
この資材は、この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農
地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り、使用することが
できる。