JAS有機制度の使用可能農薬について別表2 農薬 別表3 種菌培養資材 別表4 薬剤 別表5 調製用等資材を転載します。

あさひや農場ではこれまでJAS有機認証の別表2で許容されている農薬を使用してきませんでした。ただし食酢を炭水化物補給目的で、硫酸銅をミネラル補給のため低濃度で使用することがありました。
今後は基準に縛られず、農薬取締法に則り一般農薬を利用していきます。

別表2 農薬

農薬 基 準
除虫菊乳剤及びピ 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイド
レトリン乳剤 を含まないものに限ること。
なたね油乳剤
マシン油エアゾル
マシン油乳剤
デンプン水和剤
脂肪酸グリセリド
乳剤
メタアルデヒド粒 捕虫器に使用する場合に限ること。

硫黄くん煙剤
硫黄粉剤
硫黄・銅水和剤
水和硫黄剤
石灰硫黄合剤
シイタケ菌糸体抽
出物液剤
炭酸水素ナトリウ
ム水溶剤及び重曹
炭酸水素ナトリウ
ム・銅水和剤
銅水和剤
銅粉剤
硫 酸 銅 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
生 石 灰 ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。
天敵等生物農薬
天敵等生物農薬・
銅水和剤
性 フ ェ ロ モ ン 剤 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするもの
に限ること。
クロレラ抽出物液

混合生薬抽出物液

ワックス水和剤
展 着 剤 カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。
二酸化炭素くん蒸 保管施設で使用する場合に限ること。

ケ イ ソ ウ 土 粉 剤 保管施設で使用する場合に限ること。
食 酢
燐酸第二鉄粒剤
炭酸水素カリウム
水溶剤
炭酸カルシウム水 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。
和剤
ミルベメクチン乳-8-

ミルベメクチン水
和剤
スピノサド水和剤
スピノサド粒剤
還元澱粉糖化物液剤
別表3 種菌培養資材
酵母エキス、麦芽エキス、砂糖、ぶどう糖、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム
別表4 薬剤
薬剤 基 準
除 虫 菊 抽 出 物 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ケイ酸ナトリウム 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カリウム石鹸(軟 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
石鹸)
エ タ ノ ー ル 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
ホ ウ 酸 容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防
除する目的で使用する場合を除く。
フ ェ ロ モ ン 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。ま
た、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。
カ プ サ イ シ ン 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防
除する目的で使用する場合を除く。
(注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。
別表5 調製用等資材
調製用等資材 基 準
二酸化炭素
窒 素
エタノール
活性炭
ケイソウ土
クエン酸
微生物由来の調製
用等資材
酵 素
卵白アルブミン
植物油脂
樹皮成分の調製品
エ チ レ ン バナナ及びキウイフルーツの追熟に使用する場合に限ること。
硫酸アルミニウム バナナの房の切り口の黒変防止に使用する場合に限ること。
カリウム
オゾン
コーンコブ
次 亜 塩 素 酸 水 食塩水を電気分解したものであること。
食 塩
食 酢
炭酸水素ナトリウ


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